スポンサードリンク

▼古物商免許申請サポート▼

古物商とは

 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
 また、「古物」とは、1度使用された物品や、未使用品であっても使用目的で取引した物品およびこれらのものに手を加えた物品のことです。古物商として営業する場合には、扱う物品が「古物」に該当するのか、そして、以下にあげる13種に分類される古物のどれに該当するのかを見極める必要があります。なお、20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両等は盗品として売買される可能性が低いため除外されています。

①美術品類
②衣類
③時計・宝飾
④自動車
⑤自動二輪車および原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類

 許可申請時に複数の営業所を設置する場合は、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請する必要があります。また、取り扱う品目を変更する場合には、変更の届け出が必要になります。

古物営業とは

 「古物営業」とは、以下の3つの営業のことをいいます。

Ⅰ、「古物」を売買、交換し、または他人からの委託を受けて売買、交換する営業。(ただし、無償で引き取ったものを売却したり、自宅で不要になった物品をフリーマーケットで売却する場合は除く。)
Ⅱ、古物市場(古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場)を経営する営業(=古物市場主)
Ⅲ、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(=古物競りあっせん業)例としては、インターネット・オークションを営む者

古物商免許申請手続きの流れ

古物商許可申請の手続きの流れは以下のとおりです。

①必要書類の準備(住民票、身分証明書、登記事項証明書など)

②古物業許可申請書

③営業所を管轄する警察署に申請

④古物商許可証の交付

 古物商、古物市場主の許可は「営業所を管轄する都道府県公安委員会」から受けることになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可を受ける必要があります。実際に、古物商許可申請書類を提出する窓口は「営業所を管轄する警察署」になります。

古物商許可申請時に必要となる書類

 古物商許可申請に必要となる書類は以下のとおりです。

∇古物商(古物商市場主)許可申請書
∇住民票
∇身分証明書
∇登記事項証明書
∇誓約書
∇経歴書
∇登記簿謄本(法人の場合)
∇定款の写し(法人の場合)
∇市場規約、参集者名簿(「古物市場主」申請の場合)

古物商許可を受けるための要件

 古物商許可を受けるためには「欠格要件に該当しないこと」が要件となります。

欠格要件は以下のとおりです。古物商許可を受けるためには試験等はありません。以下の欠格要件に該当しなければ許可を受けることができます。

Ⅰ、成年被後見人もしくは保佐人または破産者で復権を得ないもの
Ⅱ、禁固以上の刑に処され、または一定の犯罪により罰金の刑に処されて、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
Ⅲ、住所の定まらないもの
Ⅳ、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
Ⅴ、法定代理人がⅠ~Ⅳの事項に該当するとき
Ⅵ、法人役員がⅠ~Ⅲの事項に該当するとき

スポンサードリンク